シナリオ関数講義ノート

第9章 本発明特許の使用手続き

9.1 プログラム問題の発症はわれわれの本能的な思考法にその原因があった。

原因とはわれわれは無意識的に非同期アルゴリズムを成立させてしまうことである。 これは1973年から始められた本研究の一環であるプログラム分析の結果、2008年に至り検証された。これがわれわれの世界に生じるあらゆる混乱の原因だとも考えられる。本研究では1985年頃からこの予感があり、同期アルゴリズムが創立させられないわれわれの本能的な思考法の欠陥を回避するためのプログラム構造の形而上学的模型が並行して論考された。

 

9.2 シナリオ関数の解釈法

シナリオ関数は同期アルゴリズムで成立する主語系譜を解とするプログラムである。因みに、プログラムの解という概念、そして、現実世界では成立し得ない同期アルゴリズムという概念を成立させるプログラムという概念もシナリオ関数が最初である。故に、シナリオ関数の構造は形而上学的論考により求められなければならなかった。そして、その構造は形而上学的に模型化して命令レベルで公理を求め、それにより、規約されなければならなかった。結果、シナリオ関数のソースは単純で完全な複写性が成立するが、その動性には数多く効果的な特徴が内在する。シナリオ関数の特徴を明らかするとは公理達から導かれているシナリオ関数を更なる定理達で捉え直して、それぞれを特許化するという意味である。

換言すれば、定理を導くとは、シナリオ関数の解釈法を論律するということである。発明者はシナリオ関数には50個以上の特許が出来ると考えている。

 

9.3 本発明の特許等の使用に関する憲章

(1)シナリオ関数はそこに成立する更なる定理を見つけることにより、応用域を広げる為の解釈法が成立する。ウィルスの無力化、人工知能エンジンはその事例である。

(2)本発明の特許を利用する希望者(乙)が利用の合意書を甲(LYEE社)と交わせば、乙は本発明に関する特許を使用することが出来る。

(3)合意書を作成する上で、乙が事前教育を甲から受講したいのであれば、60時間(有料)を目安に甲の指導を受けることが出来る。

(4)合意書が締結されていない関係者による本発明に関する発言は本発明とは無関係である。

(5)乙が本発明の特許を製品に使用する場合には、乙は

①通常実施権の許諾契約

②ロイヤリティ契約  を締結しなければならない。

(6)シナリオ関数の応用の仕方はLYEE社にご相談下さい。

 

 

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